外国人の方が転職や退職をした場合は、「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

この届出は勤務先の変更を入管へ報告するための手続きで、変更があった日から14日以内に行わなければなりません。

「就労ビザの更新時に報告すれば大丈夫」と思われる方もいますが、更新申請とは別の手続きです。

特に注意したいのが永住許可申請です。永住審査では、税金や年金の納付状況だけでなく、入管への各種届出を適切に行っていたかも確認されます。

実際に、転職後の「所属機関等に関する届出」を行っていなかったことが理由の一つとなり、永住許可申請が不許可となった事例もあります。

「たかが届出」と思われるかもしれませんが、永住審査では法令をきちんと守っているかどうかが重要な判断材料となります。

転職した際は、新しい職場での仕事になれることも大切ですが、出入国在留管理庁への届出も忘れずに行いましょう。