外国人の方が日本で働く場合、持っている「在留資格」によって、働ける仕事や活動の範囲が決められています。
そのため、在留資格で認められていない仕事をしたり、必要な許可を受けずに働いたりすると、「不法就労」となる可能性があります。
では、どのような場合が不法就労になるのでしょうか。
たとえば、次のようなケースがあります。
・在留期限が切れた状態で働く
・働くことが認められていない在留資格で、許可なく働く
・現在の在留資格で認められた範囲を超えて働く
・留学生や家族滞在などが資格外活動許可を受けずにアルバイトをする
・資格外活動許可で認められた時間を超えて働く
特に留学生や家族滞在の場合、「資格外活動許可」を受けていれば何時間でも働けるわけではありません。原則として、アルバイトは週28時間以内というルールがあります。
また、就労できる在留資格を持っていても、すべての仕事が自由にできるとは限りません。
転職したときや仕事内容が変わったとき、副業を始めるときなどは、「今の在留資格でこの仕事をしても大丈夫かな?」と一度確認することが大切です。
在留資格のルールが少し複雑で、ご自身では判断が難しいケースもあります。
「自分の在留資格でこの仕事はできる?」「転職したけれど、このままで大丈夫?」など、少しでも気になることがありましたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


